共栄・光陽サッカー少年団(サッカー部)規約

第1章 総則

第1条(名称)

本団は共栄・光陽サッカー少年団(サッカー部)と称す。

第2条(本部)

本団の本部は共栄小学校、又は団長宅に置く。

第3条(目的)

本団は共栄小学校(同好会)、スポーツ少年団の目的に従い、地域の学校教育活動外に於いて、サッカーを通して青少年の心身の健全な育成に資する事を目的とする。

第4条(活動)

本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。

(1)サッカー活動 (2)スポーツテスト (3)レクレイション活動 (4)文化学習活動 (5)他団体との交流活動 (6)奉仕活動 (7)その他本団の目的に必要な活動

第2章 団員

第5条(構成)

本団は、共栄・光陽地区又は、本団の活動に賛同する小中学校を持って構成する。

第6条(登録の方法)

本団への加入は、共栄・光陽サッカー部、少年団の所定の加入登録様式により、これを行う。又、前項の加入登録に当っては、別に定める会費を同時に納入するものとする。

第7条(有効期限)

加入の登録有効期限は、加入の申込を受けた日からその年度末までとし、毎年度毎にこれを更新する。更新の方法は前条の定めるところによる。

第8条(団の登録)

本団は、第6条に定めるところにより加入登録を行った団員をまとめ、団として釧路市スポーツ少年団に所定の登録料を添え、団の登録を行うものとする。又、団登録に明記された団員、指導者は、全員スポーツ障害保険に加入するものとする。

第3章 役員

第9条(役員)

本団は、次の役員を置く。

団長 1名 副団長 若干名 事務局長 1名 事務局次長 1名 指導者 若干名 会計 1名 監査 1名 顧問 1名

第10条

前例の役員は、互選により選出する。

(1)団長は、本団を代表し、団務を統括する。

(2)副団長は、団長を補佐し団長が事故あるときは、その職務を代行する。

(3)事務局長は、団の事務、運営の中心的役割を果たす。

(4)指導者は、本団の活動を指導する。

(5)監査は、会計を監査する。

(6)顧問は、会の側面的援助をする。

第11条(任期)

本団の役員の任期は1年とする。但し、その再任を妨げない。本団の役員に欠員が生じた時は、それを補充する。その任期は前任者の残留期間とする。

第4章 団育成母集団(父母会)

第12条

本団に団育成母集団を置く。育成母集団規約については、別に定める。

第5章 会計

第13条(会計)

本団の会計は、団員(部員)の納める会費、母集団費(父母会費)寄付金、補助金、その他の収入によって行う。

第14条

団費(部費)は、前年度に準じるが、必要に応じて変更する。

第15条

本団の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第16条(規約の改正)

本規約の改正は、育成母集団の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

附則 本規約は、昭和63年4月1日より施行する。

共栄・光陽サッカー少年団父母会規約(育成母集団)

第1章 総則

第1条(名称及び事務局)

本会は、名称を共栄光陽サッカー少年団父母会とし、運営の中心を父母会会長宅に置く。

第2条(目的)

本会は、サッカー部の活動、運営を援助し、共栄光陽サッカー少年団の育成、発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)サッカー部の練習・試合・各種行事の援助、運営にあたる。

(2)各大会・交流会等への引率の中心的役割を果たす。

(3)団員に対して広い視野での配慮、指導をする。

(4)指導上、必要に応じて指導者を依頼する。

(5)父母会相互の交流、親睦のため各種研修・会合・親睦会を計画する。

(6)施設管理者(責任者)に施設(グランド・体育館・会議室等)使用を学校関係担当者に依頼を行う。

(7)その他、サッカー部の活動上、必要とおもわれる事項の援助。

第2章 組織

第4条(会員)

本会は、共栄光陽サッカー少年団団員の父母会及び本会賛同者卒業父母をもってあたる。(入退団により会員となり又は会員資格を失う)

第5条(役員)

本会の業務を運営する為に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3)会計 3名(うち副会計2名)

(4)会計監査 2名

(5)幹事 1名

(6)学年幹事 若干名

(7)顧問 旧会長他(代表顧問、前年度会長)

第6条(役員の任務)

1.会長は、本会を代表し少年団役員及び指導者と連携し会務を統理する。(毎年度、指導者に必要に応じて指導の依頼をする)

2.副会長は、会長を補佐するとともに事故あるときは、その代理をする。

3.会計は会計の事務にあたる。

4.会計監査は、会計の監査に当たる。

5.幹事及び学年幹事は、学年父母と協力して活動の援助をする。

6.顧問は、会員父母と旧会員との親睦と側面的援助の中心的役割を果たす。

第7条(役員の選出)

役員は、総会によりこれを選出する。但し、次年度会長及び会計については、会長が推薦し決定する。

第8条(役員の任期)

役員の任期は、1年とし再任を妨げない。但し後任者が正式に就任するまでの間は、その職にあたるものとする。

第3章 会議

第9条(会議)

本会の会議は、総会・役員会及び親睦会(OB父母会含む)とする。

第10条(総会)

1.総会は、会員及び役員(指導者を含む)を持って構成する。

2.総会は、定期総会と臨時総会とに分け会長がこれを召集する。

3.定期総会は、毎年5月と11月に会長が招集する。但し、事由により開催時期を変更することができる。

4.臨時総会は、会長が必要と認めたときに召集する。

5.総会は、役員改選・年次計画・会計報告・会則変更・その他必要事項を決議する。

6.総会の、議決は、出席者の過半数とする。

第11条(役員会)

1.役員会は、会長・副会長・会計・幹事をもって構成する。

2.役員会は、会長が招集し父母会の運営等について協議する。

第12条(親睦会)

親睦会は、必要に応じて、もしくは総会と兼ねて開催することができる。

第4章 会計

第13条(収入)

本会の、経費は、会費その他の収入をもってあてる。

第14条(会費)

(1)会員は、会費として月額、2000円(年額=24000円)を遅滞なく納入しなければならない。但し、兄弟(姉妹)については、

   月額、1500円(年額=18000円)とする。

(2)4、5、6学年会員は団費として、年額=5000円を納入しなければならない。

    1,2,3学年会員は団費として、年額=3000円を納入しなければならない。

(3)会員(家庭数)はユニフォーム積立金として、年額=1000円を納入しなければならない。

第15条(会計)

本会の、会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。

 

附則 この規約は、昭和62年4月1日より施行する。

第14条は、平成22年4月1日より改正−平成23年度より実施